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スポーツ基本法 成立

我が国のスポーツ政策の根幹となる「スポーツ基本法」が6月17日、
参院本会議で可決、成立した。1961年に制定された
「スポーツ振興法」を50年ぶりに改定したもの。

「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」という文章で始まる
同法案は、国民には「様々なかたちでスポーツに関わる権利」があり、
またスポーツは「国際平和に貢献」、「国民経済の発展」、
「個性豊かで活力に満ちた地域社会実現に寄与」する等として、
スポーツを総合的かつ計画的に推進するために制定する、としている。
そのために、将来的に「スポーツ庁」の設置も検討する、としている。(附則)

国際的な大会から地域コミュニティのためのレクリェーション的なものまで
スポーツはイベント業界と関係が深く、この動きに、
今後も注目していきたい。

同法案についてはこちらから。
参考 スポーツ立国戦略(案) (平成22年7月 文部科学省)