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大規模な野外催しにおける防火対策について~東京消防庁からの依頼

東京消防庁「多数の者の集合する催しにおける消火準備等について」

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実・強化をはかるため、火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年東京都条例第107号)が平成26年7月2日に公布され、同年8月1日から施行されることになった。

この改正により、多数の者の集合する催しにおいて火気使用器具等を使用する場合の消火器準備、露店等を開設しようとする場合の届出が義務化されることとなった。

また、大規模な屋外催しの主催者には防火担当者の指定や火災予防上必要な業務に関する計画の作成・提出などの火災予防対策が義務化された。

■東京消防庁 「露店等を出店される皆様へ 多数の者の集合する催しにおける消火準備等について」

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/shugokasaiyobo.html